小浜市議会 > 2019-11-29 >
11月29日-01号

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  1. 小浜市議会 2019-11-29
    11月29日-01号


    取得元: 小浜市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    令和 1年 12月 定例会(第5回)   令和元年11月29日小浜市議会定例会会議録(その1)●出席議員(18名) 1番  杉本和範君  2番  東野浩和君 3番  川代雅和君  4番  坂上和代君 5番  熊谷久恵君  6番  竹本雅之君 7番  牧岡輝雄君  8番  藤田靖人君 9番  佐久間 博君 10番  小澤長純君 11番  今井伸治君  12番  能登恵子君 13番  下中雅之君  14番  垣本正直君 15番  藤田善平君  16番  風呂繁昭君 17番  富永芳夫君  18番  池尾正彦君●欠席議員(なし)●地方自治法第121条の規定による議場出席者職氏名     市長        松崎晃治君     副市長       猪嶋宏記君     総務部長      伊須田 尚君     総務部次長     檀野清隆君     総務部生活安全課長 吉岡和広君     企画部長      東野克拓君     企画部次長     清水淳彦君     企画部次長     佐々木宏明君     企画部次長     松見一彦君     民生部長      岡 正人君     民生部次長     四方宏和君     民生部次長     和久田和典君     産業部長      岩滝満彦君     産業部次長     田中正俊君     産業部次長     阪本 亮君     産業部次長     石田勝一君     産業部次長     青木英希君     教育長       窪田光宏君     教育部長      西田雅志君     教育部次長     谷 義幸君     教育部文化課長   松宮眞由美君●議会事務局長および書記     議会事務局長    齊藤睦美     次長        領家直美     書記        石橋克浩     書記        木橋 惇●議事日程   令和元年11月29日 午前10時開議  日程第1        会期決定  日程第2 報告第12号 議会の委任による専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)  日程第3 議案第70号 令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)       議案第71号 令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)       議案第72号 令和元年度小浜後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)       議案第73号 令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第3号)       議案第74号 令和元年度小浜簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)       議案第75号 令和元年度小浜下水道事業特別会計補正予算(第2号)       議案第76号 令和元年度小浜農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)       議案第77号 令和元年度小浜漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第2号)       議案第78号 令和元年度小浜水道事業会計補正予算(第2号)       議案第79号 小浜市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について       議案第80号 小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正について  日程第4 市会案第5号 小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正について  日程第5 議案第81号 令和元年度小浜一般会計補正予算(第6号)       議案第82号 令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)       議案第83号 令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第4号)       議案第84号 小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定について       議案第85号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について       議案第86号 小浜市営駐車場の駐車料金の特例に関する条例の制定について       議案第87号 小浜市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を求める条例の一部改正について       議案第88号 小浜市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について       議案第89号 小浜市鯖街道ミュージアムの設置および管理に関する条例の制定について       議案第90号 小浜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について       議案第91号 御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」の指定管理者の指定について       議案第92号 御食国若狭おばま食文化館「食事処」の指定管理者の指定について       議案第93号 小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンター指定管理者の指定について       議案第94号 小浜市ふるさと文化財森センター指定管理者の指定について       議案第95号 小浜市道路線の変更について  日程第6 請願第1号 国に対し「消費税率5%への引き下げを求める意見書」の提出を求める請願書       請願第2号 老朽原発稼働に関する請願                           午前10時00分開会 △開会・開議 ○議長(今井伸治君) これより令和元年第5回(12月)小浜市議会定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○議長(今井伸治君) 諸般の報告をいたさせます。 事務局長、齊藤君。 ◎議会事務局長(齊藤睦美君) 報告いたします。 10月4日、議会運営委員会全員協議会がそれぞれ開催されました。 10月7日、北陸新幹線早期全線開業特別委員会が石川県小松市、加賀市において管外行政視察を実施し、関係議員が出席しました。 10月8日、公立小浜病院組合議会が開催され、関係議員が出席しました。 10月9日、広報委員会が開催されました。 同日、福井県市議会議長会による福井県要望が実施され、議長が出席いたしました。 10月11日、小浜市・若狭町・高島市総合振興協議会正副会長会議が開催され、関係議員が出席しました。 10月15日、総務民生常任委員会が開催されました。 10月17日、福井県市議会議長会による中央要望が東京都内で実施され、正副議長が出席しました。 10月18日、北信越市議会議長会総会にかわる評議員会が福井市において開催され、議長が出席しました。 10月19日から20日にかけて、姉妹都市埼玉県川越市において川越まつりが開催され、副議長ならびに各議員が川越市親善使節団として出席しました。 10月20日、小浜市民体育祭が開催され、議長ならびに各議員が出席しました。 10月21日、産業教育常任委員会が福井市、鯖江市において管外行政視察を実施し、関係議員が出席しました。 同日、京都大原今津小浜間国道整備促進期成同盟会鯖街道まちづくり連携協議会合同による滋賀県要望が行われ、議長が出席しました。 10月23日、若狭消防組合議会が開催され、関係議員が出席しました。 同日、石川県津幡町議会行政視察を受け入れ、議長が歓迎の挨拶を述べました。 同日、議会報告会を内外海・国富・口名田・加斗の4地区で開催し、各議員が出席しました。 同日、令和元年度9月分の例月出納検査結果報告および財政援助団体等の監査結果報告を受理しました。 10月24日、小浜市戦没者追悼式が開催され、議長ならびに各議員が出席しました。 10月25日、御食国若狭おば杯親善ソフトバレーボール大会開会式ならびに交流レセプションが開催され、議長が出席しました。 同日、京都丹後鉄道「丹後くろまつ号・出発セレモニー」が敦賀市において開催され、議長が出席し、乗車いたしました。 同日、御食国・和食の祭典in若狭路2019オープニングレセプションが開催され、議長が出席しました。 同日、高知県室戸市議会行政視察を受け入れ、副議長が歓迎の挨拶を述べました。 10月26日、OBAMA食まつり開会式が開催され、副議長が出席しました。 同日、福井県立若狭東高等学校創立100周年記念行事が開催され、議長が出席しました。 10月28日、福井県市町議会議員合同研修会が福井市において開催され、各議員が出席しました。 同日、福井県原子力環境安全管理協議会が敦賀市において開催され、議長が出席しました。 同日、小浜商工会議所「新会頭就任議員懇親会」が開催され、議長が出席しました。 10月29日、福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会が福井市において開催され、議長が出席しました。 10月30日、沖縄県那覇市議会行政視察を受け入れました。 11月1日、議会運営委員会総務民生常任委員会北陸新幹線早期全線開業特別委員会がそれぞれ開催されました。 同日、山口県柳井市議会行政視察を受け入れ、副議長が歓迎の挨拶を述べました。 11月3日、小浜市表彰式および総合文化祭開会式が開催され、議長ならびに各議員が出席しました。 11月5日、小浜市・若狭町・高島市総合振興協議会が福井県嶺南振興局および滋賀県に要望を行い、関係議員が出席しました。 11月6日、全国市議会議長会第107回評議員会が東京都内において開催され、議長が出席しました。 11月6日から7日にかけて、産業教育常任委員会が岡山県西粟倉村、徳島県神山町において管外行政視察を実施し、関係議員が出席しました。 11月7日、総務民生常任委員会が京都府京丹後市において管外行政視察を実施し、関係議員が出席しました。 11月8日、北陸新幹線早期全線開業特別委員会が開催されました。 同日、埼玉県入間市議会行政視察を受け入れ、議長が歓迎の挨拶を述べるとともに、関係議員が出席しました。 11月10日、小浜市総合文化祭短歌大会および表彰式が開催され、議長が出席しました。 同日、若狭書道連盟文化祭秋季書道展表彰式が開催され、副議長が出席しました。 11月12日、定例全員協議会が開催されました。 同日、北陸新幹線早期全線開業特別委員会と若者との北陸新幹線に関する意見交換会が開催され、関係議員が出席しました。 同日、大野市議会行政視察を受け入れ、議長が歓迎の挨拶を述べました。 11月13日から15日にかけて、議会運営委員会北海道栗山町、登別市において管外行政視察を実施し、正副議長ならびに関係議員が出席しました。 11月14日、埼玉県川越市議会行政視察を受け入れ、関係議員が歓迎の挨拶を述べました。 11月16日、社会福祉法人友愛会法人創立55周年記念式典が開催され、議長が出席しました。 11月18日、第61回商工優良従業員表彰式が開催され、議長が出席しました。 11月19日、北陸新幹線早期全線開業に向けて、議長ならびに関係議員が京都市会を訪問しました。 同日、議会報告会を雲浜・松永・遠敷・中名田の4地区で開催し、各議員が出席しました。 11月20日、嶺南広域行政組合議会代表者会議が敦賀市において開催され、関係議員が出席しました。 11月20日から21日にかけて、福井県原子力発電所立地市町連絡協議会による研修および中央要望が茨城県東海村、東京都内において実施され、議長が出席しました。 11月21日、各派代表者会が開催されました。 同日、岡山県瀬戸内市議会行政視察を受け入れ、副議長が歓迎の挨拶を述べました。 11月22日、議会運営委員会が開催されました。 同日、小浜市インフォメーションセンター開所式が開催され、議長が出席しました。 同日、嶺南市町議長会による福井県要望が実施され、議長が出席しました。 同日、議会報告会を小浜・西津・宮川・今富の4地区で開催し、各議員が出席しました。 11月25日、全員協議会が開催されました。 11月26日、地域防災・原子力安全対策特別委員会が開催されました。 同日、若狭広域行政事務組合議会代表者会議が若狭町において開催され、関係議員が出席しました。 11月27日、議長ならびに北陸新幹線早期全線開業特別委員会が福井県、福井県議会に要望を行いました。 同日、株式会社ケーブルテレビ若狭小浜の役員会が開催され、議長が出席しました。 同日、令和元年度10月分の例月出納検査結果報告を受理しました。 11月28日、原子力発電小浜環境安全対策協議会が開催され、議長ならびに関係議員が出席しました。 ただいまの出席議員は18名であります。 地方自治法第121条の規定による本日の議場出席者は、松崎市長ほか20名であります。 以上、報告いたします。 △会議録署名議員の指名 ○議長(今井伸治君) 本日の会議録署名議員は、小浜市議会会議規則第79条の規定により、議長において5番、熊谷久恵君、15番、藤田善平君を指名いたします。 本日の日程は、配付いたしました印刷物のとおりであります。 △会期決定 ○議長(今井伸治君) 日程第1 会期決定を議題といたします。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、議会運営委員会委員長より申し出のとおり、本日より12月20日までの22日間といたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。     (異議なし) ○議長(今井伸治君) ご異議なしと認めます。 よって、会期は本日より12月20日までの22日間と決定いたしました。 △報告第12号 ○議長(今井伸治君) 日程第2 報告第12号議会の委任による専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長、松崎晃治君。 ◎市長(松崎晃治君) ただいま日程第2をもちまして議題に供していただきました報告第12号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 報告第12号議会の委任による専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)でございますが、令和元年8月6日、中名田児童館の敷地内において発生しました事故について、相手方との示談交渉がまとまり、損害賠償の額を定めることについて地方自治法第180条第1項の規定により令和元年10月23日付で専決処分させていただきましたので、同条第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 今後、より一層の施設管理の指導に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上が案件の概要でございまして、詳細につきましては、この後担当職員から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(今井伸治君) 民生部長、岡君。 ◎民生部長(岡正人君) それでは、報告第12号議会の委任による専決処分の報告についての説明をさせていただきます。 10月23日付で専決第7号として専決処分させていただきましたので、地方自治法第180条第2項の規定によりご報告をさせていただくものでございます。 資料の3ページをお願いいたします。 事故の概要でございますが、令和元年8月6日午前11時、小浜市深野第7号11番地の中名田児童館敷地内において、プールを使った水遊び中に日よけパラソルが強風により飛び、駐車場に駐車してあった相手方車両右側フロントドアおよびリアドアに衝突し損傷したというものでございます。 損害賠償の相手方は、福井県小浜市和多田第14号2番地の2、加藤裕介様でございます。 損害賠償の額は、11万7,491円でございます。 以上、報告第12号の説明とさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 △議案第70号から議案第80号まで ○議長(今井伸治君) 日程第3 議案第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)より、議案第80号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてまでを一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長、松崎晃治君。
    ◎市長(松崎晃治君) ただいま日程第3をもちまして議題に供していただきました議案第70号から議案第80号までにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出それぞれ918万9,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ155億6,127万7,000円とさせていただくものでございます。 次に、議案第71号令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)から議案第77号令和元年度小浜漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出それぞれ74万7,000円を追加し、特別会計の総額を90億9,084万6,000円とさせていただくものでございます。 次に、議案第78号令和元年度小浜水道事業会計補正予算(第2号)でございますが、19万4,000円を追加し、予算の総額を8億5,051万1,000円とさせていただくものでございます。これらの内容につきましては、人事院勧告等に伴う補正でございます。 次に、議案第79号小浜市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございますが、人事院勧告等に基づき、本市の一般職の職員の給与等について所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第80号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、人事院勧告等に基づき、本市の一般職の職員の給与等を改正することに準じ、本市の特別職の期末手当について所要の改正を行うものでございます。 以上が提案理由の説明でございまして、詳細につきましては、この後担当職員から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(今井伸治君) 企画部長、東野君。 ◎企画部長(東野克拓君) それでは、補正予算に関します議案第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)から議案第78号令和元年度小浜水道事業会計補正予算(第2号)までの9議案につきまして、表紙右側に黄色の帯がつきましたA4縦長の令和元年度12月補正予算書(その1)に基づきましてご説明をさせていただきます。 1ページをお願いいたします。 初めに、議案第第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出予算補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ918万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ155億6,127万7,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 2ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正は第19款繰越金が前年度繰越金で918万9,000円の追加、歳出合計で918万9,000円の追加となるものでございます。 次に、3ページ、歳出でございますが、補正は第1款議会費が17万6,000円の追加、第2款総務費が366万8,000円の追加、第3款民生費が209万8,000円の追加、第4款衛生費が58万1,000円の追加、第6款農林水産業費が65万5,000円の追加、第7款商工費が31万1,000円の追加、第8款土木費が90万4,000円の追加、第10款教育費が79万6,000円の追加でございまして、いずれも人事院勧告をもとにした給与改定などに伴う職員給与費などの補正でございまして、歳出合計で918万9,000円となるものでございます。 以上、議案第70号の説明とさせていただきます。 4ページをお願いいたします。 議案第71号令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ30億409万5,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 5ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正は第10款繰入金、第1項他会計繰入金で、4万5,000円の追加でございます。 次に、6ページ、歳出でございますが、補正は第1款総務費、第1項総務管理費で、職員給与費の補正による4万5,000円の追加でございます。 以上、議案第71号の説明とさせていただきます。 7ページをお願いいたします。 議案第72号令和元年度小浜後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億6,957万8,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 8ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正は第3款繰入金、第1項一般会計繰入金で、8万6,000円の追加でございます。 次に、9ページの歳出でございますが、補正は第1款総務費、第1項総務管理費で、職員給与費の補正による8万6,000円の追加でございます。 以上、議案第72号の説明とさせていただきます。 10ページをお願いいたします。 議案第73号令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億6,886万5,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 11ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。 補正は第9款繰入金、第1項一般会計繰入金で、22万6,000円の追加でございます。 次に、12ページ、歳出でございますが、補正は第1款総務費、第1項総務管理費で、職員給与費の補正による22万6,000円の追加でございます。 以上、議案第73号の説明とさせていただきます。 13ページをお願いいたします。 議案第74号令和元年度小浜簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,069万4,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 14ページをお願いいたします。 14ページ、第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正は第2款使用料及び手数料、第1項使用料が5万2,000円の追加でございます。 次に、15ページ、歳出でございますが、補正が第1款簡易水道事業費、第1項簡易水道管理費で、職員給与費の補正による5万2,000円の追加でございます。 以上、議案第74号の説明とさせていただきます。 16ページをお願いいたします。 議案第75号令和元年度小浜下水道事業会計特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億1,852万円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 17ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございます。 補正は第6款繰入金、第1項一般会計繰入金が22万8,000円の追加でございます。 次に、18ページ、歳出でございますが、補正は第1款下水道事業費が第1項下水道管理費、第2項下水道建設費、合わせて22万8,000円の追加で、いずれも職員給与費の補正でございます。 以上、議案第75号の説明とさせていただきます。 19ページをお願いいたします。 議案第76号令和元年度小浜農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億6,782万円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 20ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、補正は第6款繰入金、第1項一般会計繰入金、第7款繰越金、第1項繰越金、合わせて5万7,000円の追加でございます。 次に、21ページの歳出でございますが、補正は第1款農業集落排水事業費、第1項農業集落排水事業費で、職員給与費の補正による5万7,000円の追加でございます。 以上、議案第76号の説明とさせていただきます。 22ページをお願いいたします。 議案第77号令和元年度小浜漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7,122万3,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 23ページをお願いいたします。 第1表の歳入歳出予算補正の歳入でございます。 補正は第6款繰入金、第1項一般会計繰入金、第7款繰越金、第1項繰越金、合わせまして5万3,000円の追加でございます。 次に、24ページ、歳出でございますが、補正は第1款漁業集落環境整備事業費、第1項漁業集落環境整備事業費で、職員給与費の補正による5万3,000円の追加でございます。 以上、議案第77号の説明とさせていただきます。 25ページをお願いいたします。 議案第78号令和元年度小浜水道事業会計補正予算(第2号)でございます。 収益的収入および支出につきましては、支出の部におきまして、第1款事業費で職員給与費の補正により9万3,000円を追加いたしまして、総額を4億686万1,000円とするものでございます。資本的収入および支出につきましては、支出におきまして資本的支出で職員給与費の補正によりまして10万1,000円を追加いたしまして、総額を4億4,365万円とするものでございます。 議会の議決を得なければ流用のできない経費につきましては、職員給与費で既決予定額に18万9,000円を追加し、総額を4,294万3,000円とするものでございます。 以上、議案第78号の説明とさせていただきます。 12月補正予算(その1)に関する議案第70号から第78号までの説明は以上でございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(今井伸治君) 総務部長、伊須田君。 ◎総務部長(伊須田尚君) それでは、議案第79号および議案第80号につきましては、お手元の議案書によりご説明をさせていただきます。 議案書の1ページをお願いいたします。 議案第79号小浜市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございますが、提案理由は、人事院勧告等に伴い、本市の一般職の職員の給与に関し、所要の改正を行うものでございます。 4条立てとなっておりまして、第1条及び第2条は、小浜市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、第3条および第4条は小浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでございます。 2ページをお願いいたします。 第1条におきまして、第25条第1項第1号中、100分の92.5を100分の97.5に改め、勤勉手当を100分の5引き上げるものでございます。 また、3ページ以降の記載の別表第1の給料表を月額平均で約0.2%改正するものでございます。 7ページをお願いいたします。 第2条におきまして、第13条第1項中、住居手当の支給対象となる家賃の下限を1万2,000円から1万6,000円に改め、4,000円引き上げるものでございます。 また、同項第1号中、2万3,000円を2万7,000円に、1万2,000円を1万6,000円に改め、同項第2号中2万3,000円を2万7,000円に、1万6,000円を1万7,000円に改めるものでございます。 第25条第2項第1号中、令和2年度以降の勤勉手当の支給割合につきましては、100分の97.5を100分の95に改めるものでございます。 第3条および第4条における任期付職員に係ります給料表および期末手当の改定につきましては、一般職の職員に準じるものとしております。 附則でございますが、第1条は施行期日について、第2条は給与の内払について、第3条は住居手当に関する経過措置について、9ページ、第4条は規則への委任について、それぞれ規定をしております。 10ページをお願いいたします。 議案第80号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、人事院勧告等に伴い、本市の一般職の職員の給与の改正に準じ、本市の特別職の期末手当に関し所要の改正を行うものでございます。 本条例の改正は、2条立てとなっております。 11ページをお願いいたします。 第1条において、第3条第4項ただし書き中、100分の167.5を100分の172.5に改め、期末手当の支給割合を100分の5引き上げるものでございます。 また、第2条で、第3条第4項ただし書きにおきまして、令和2年度以降の期末手当の支給割合について100分の172.5を100分の170に改めるものでございます。 附則でございますが、施行日は公布の日からとしております。ただし、第2条の規定につきましては、令和2年4月1日から施行することとしております。 以上、説明とさせていただきます。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)より議案第80号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてまでは、小浜市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。     (異議なし) ○議長(今井伸治君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)より議案第80号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてまでは委員会の付託を省略することに決しました。 △討論 ○議長(今井伸治君) これより、討論に入ります。討論はありませんか。--討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 △採決 ○議長(今井伸治君) これより採決に入ります。 この採決は、採決表示システムにより行います。 議案第70号令和元年度小浜一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第71号令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 全員賛成と認めます。よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第72号令和元年度小浜後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第73号令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第74号令和元年度小浜簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第75号令和元年度小浜下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第76号令和元年度小浜農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第76号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第77号令和元年度小浜漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第78号令和元年度小浜水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第79号小浜市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。 ○議長(今井伸治君) 議案第80号小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第80号は、原案のとおり可決されました。 △市会案第5号 ○議長(今井伸治君) 日程第4 市会案第5号小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 18番、池尾正彦君。 ◆18番(池尾正彦君) ただいま日程第4をもちまして議題に供していただきました市会案第5号小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正についてにつきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 議員の期末手当につきましては、小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例第4条において規定されているところでございます。 このたび、人事院勧告および福井県人事委員会勧告に基づき、第4条第2項中に規定する期末手当の支給月数について改正をお願いするものでございます。 第1条では、12月期の期末手当を100分の175から100分の180に改めるものでございます。 第2条では、6月期の期末手当100分の160、12月期の期末手当100分の180を100分の170に改めるもので、令和2年度以降6月期と12月期の期末手当の支給月数を100分の170とし、均衡を図るものでございます。 施行日は、第1条の規定につきましては公布の日から、第2条の規定につきましては令和2年4月1日から施行するものでございます。 皆様方のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております市会案第5号小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正については、小浜市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。     (異議なし) ○議長(今井伸治君) ご異議なしと認めます。よって、市会案第5号小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正については、委員会の付託を省略することに決しました。 △討論 ○議長(今井伸治君) これより討論に入ります。討論はありませんか。--討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 △採決 ○議長(今井伸治君) これより採決に入ります。 この採決は、採決表示システムにより行います。 市会案第5号小浜市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、市会案第5号は、原案のとおり可決されました。 △議案第81号から議案第95号まで ○議長(今井伸治君) 日程第5 議案第81号令和元年度小浜一般会計補正予算(第6号)より議案第95号小浜市道路線の変更についてまでを一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 市長、松崎晃治君。 ◎市長(松崎晃治君) ただいま日程第5をもちまして議題に供していただきました議案第81号から議案第95号までにつきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第81号令和元年度小浜一般会計補正予算(第6号)でございますが、歳入歳出それぞれ1億3,163万3,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ156億9,291万円とさせていただくものでございます。 歳出補正の主なものといたしましては、障がい児入所施設等における放課後等デイサービスを拡大する障がい児通所等支援事業に2,394万7,000円、非常照明や遊具等の安全対策を行う保育園施設維持補修費に795万3,000円、今期の除雪計画に基づく除雪対策費に3,710万6,000円を計上させていただきました。 次に、議案第82号令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)および議案第83号令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第4号)でございますが、事業費等として歳入歳出それぞれ1億8,434万6,000円を追加し、特別会計の総額を92億7,519万2,000円とさせていただくものでございます。 次に、議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定についてでございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、本市における会計年度任用職員の給与および費用弁償の額ならびにその支給方法等に関し必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第85号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございますが、地方公務員法および地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、関係条例の整備を行うものでございます。 次に、議案第86号小浜市営駐車場の駐車料金の特例に関する条例の制定についてでございますが、令和4年度末の北陸新幹線敦賀開業を見据え、観光客の市内まち歩きを促進し、地域の活性化を図るため、令和2年3月8日から令和4年3月31日までの間に限り、広峰駐車場および大手第1駐車場の2時間無料化を社会実験として実施することに関し、必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第87号小浜市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、養育里親および養子縁組里親の欠格事由である成年被後見人および被保佐人の規定が児童福祉法から削除されることとなったため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第88号小浜市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございますが、簡易水道事業および下水道事業について地方公営企業法を適用し経営基盤の強化に努めるため所要の改正を行うもの、および水道法の一部を改正する法律の施行により指定給水装置工事事業者制度が改善されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第89号小浜市鯖街道ミュージアムの設置および管理に関する条例の制定についてでございますが、小浜市小浜広峰に新たに小浜市鯖街道ミュージアムを整備することに伴い、設置および管理に関する条例を制定するものでございます。 次に、議案第90号小浜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございますが、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第91号御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」の指定管理者の指定についてでございますが、御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」の指定管理者の指定期間が今年度末をもって満了いたしますことから、イワシタ物産株式会社を御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」の指定管理者として指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、議案第92号御食国若狭おばま食文化館「食事処」の指定管理者の指定についてでございますが、御食国若狭おばま食文化館「食事処」の指定管理者の指定期間が今年度末をもって満了いたしますことから、株式会社まちづくり小浜を御食国若狭おばま食文化館「食事処」の指定管理者として指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、議案第93号小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンター指定管理者の指定についてでございますが、小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンター指定管理者の指定期間が今年度末をもって満了いたしますことから、社会福祉法人小浜市社会福祉協議会を小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンター指定管理者として指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、議案第94号小浜市ふるさと文化財森センター指定管理者の指定についてでございますが、小浜市ふるさと文化財森センター指定管理者の指定期間が今年度末をもって満了いたしますことから、一般社団法人中名田を小浜市ふるさと文化財森センター指定管理者として指定したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、議案第95号小浜市道路線の変更についてでございますが、多田川改修事業の進捗に伴い、道路法第10条第2項の規定による市道の路線変更を行うため、同条第3項において準用する同法第8条第2項の規定より、議会の議決をお願いするものでございます。 以上が提案理由の説明でございまして、詳細につきましては、この後担当職員から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(今井伸治君) 企画部長、東野君。 ◎企画部長(東野克拓君) それでは、12月補正予算(その2)に関しまして、議案第81号令和元年度小浜一般会計補正予算(第6号)から議案第83号令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第4号)までの3議案につきまして、表紙右側に黄色の帯がつきましたA4縦長の令和元年度12月補正予算(その2)に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 まず、1ページをお願いいたします。 初めに、議案第81号令和元年度小浜一般会計補正予算(第6号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ1億3,163万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ156億9,291万円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は第1表歳入歳出予算補正に、繰越明許費につきましては第2表繰越明許費に、債務負担行為の追加につきましては第3表債務負担行為補正に、地方債の変更につきましては第4表地方債補正によるところでございます。 2ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、第14款国庫支出金は2,614万3,000円の追加で、内訳といたしましては第1項国庫負担金が障がい児入所給付費等負担金で2,450万4,000円の追加、第2項国庫補助金が社会資本整備総合交付金などで163万9,000円の追加でございます。 第15款県支出金は、1,479万3,000円の追加で、内訳といたしましては、第1項県負担金が障がい児入所給付費等負担金などで870万1,000円の追加、第2項県補助金が子ども医療費助成事業補助金などで609万2,000円の追加、第19款繰越金、第1項繰越金が前年度繰越金で9,013万4,000円の追加、第20款諸収入、第5項雑入が生きがい活動拠点施設維持管理費の収入で16万3,000円の追加でございます。 第21款市債、第1項市債が道路整備事業債で40万円の追加でございます。 以上、歳入合計では1億3,163万3,000円の追加とするものでございます。 3ページをお願いいたします。 次に、歳出でございますが、第2款総務費、第1項総務管理費が日本遺産の構成遺産群のPRイベントを開催いたします港町若狭小浜日本遺産フェスティバル実施事業などの補正で32万8,000円の追加、第3款民生費は8,588万9,000円の追加で、内訳といたしまして、第1項社会福祉費が障がい児入所施設等において福祉サービスを提供する障がい児通所等支援事業や障がいを軽減する医療の自己負担を支援する自立支援医療事業などの補正で、3,812万6,000円の追加、第2項児童福祉費が児童扶養手当や保育園施設維持補修費などの補正で4,776万3,000円の追加でございます。 第4款衛生費、第1項保健衛生費が予防接種事業や国庫への返還金で222万9,000円の追加でございます。 第6款農林水産業費、第1項農業費が棚田の保全を目的に資機材の購入費を一部支援いたします棚田地域保全事業で50万円の追加でございます。 第8款土木費は3,639万2,000円の追加でございまして、内訳といたしましては、第2項道路橋梁費が除雪対策費などの補正で3,539万2,000円の追加、第5項住宅費が危険な空き家等の除却費用の一部を支援する小浜市空き家等除却支援事業の補正で100万円の追加でございます。 第10款教育費は629万5,000円の追加で、その内訳は第2項小学校費および第3項中学校費が学校施設の修繕や消防設備の修繕などでそれぞれ107万4,000円、108万2,000円の追加、第5項社会教育費および第6項保健体育費が公民館や市営体育施設の修繕などでそれぞれ127万円、286万9,000円の追加でございます。 以上、歳出合計では1億3,163万3,000円の追加とするものでございます。 4ページをお願いいたします。 第2表の繰越明許費でございますが、第2款総務費、第1項総務管理費の防災体制整備事業で546万円をお願いするものでございます。 繰り越しの理由でございますが、県管理河川の洪水浸水想定区域図について県の作成が繰り越されることから、市が作成する洪水ハザードマップの年度内の完成が困難となったことから繰り越しするものでございます。 今後、早期の執行に努めてまいります。 5ページをお願いいたします。 第3表債務負担行為補正の追加でございますが、小浜市総合福祉センター運営事業とふるさと文化財森センター維持管理経費で、期間はいずれも令和2年度から令和6年度でございまして、限度額はそれぞれ7,127万5,000円、1,440万円に設定させていただくものでございます。 補正の理由は、令和2年4月から指定管理運営に伴いまして新たに契約締結等の準備を行うため、債務負担行為を追加するものでございます。 6ページをお願いいたします。 第4表地方債補正の変更でございますが、道路整備事業につきまして、限度額を表記載のとおり変更させていただき、40万円を増額させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法につきましては、補正前に同じでございます。 以上、議案第81号の説明とさせていただきます。 7ページをお願いいたします。 議案第82号令和元年度小浜国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,750万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ31億7,160万2,000円とするものでございます。 歳入歳出予算補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 8ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、第6款県支出金、第2項県補助金で1億9,024万8,000円の追加、第10款基金繰入金、第2項基金繰入金で2,274万1,000円を減額し、歳入合計で1億6,750万7,000円を追加するものでございます。 9ページをお願いいたします。 次に、歳出でございますが、第2款保険給付費は、第1項療養諸費が療養給付費の支出見込みの増に伴いまして1億2,595万8,000円を追加、第2項高額療養費が高額療養費の支出見込み額の増に伴いまして6,429万円を追加、第3款国民健康保険事業費納付金は、いずれも納付金の確定に伴う補正でございまして、第1項医療給付費分が2,239万7,000円の減額、第2項後期高齢者支援金等分が77万6,000円を減額、第3項介護納付金分が43万2,000円を追加で、歳出合計で1億6,750万7,000円の追加とするものでございます。 以上、議案第82号の説明とさせていただきます。 10ページをお願いいたします。 議案第83号令和元年度小浜介護保険事業特別会計補正予算(第4号)でございますが、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,683万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億8,570万4,000円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるところでございます。 11ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入でございますが、第5款国庫支出金、第1項国庫負担金が介護給付費負担金で330万5,000円の追加、第2項国庫補助金が調整交付金でございまして102万6,000円の追加、第6款支払基金交付金、第1項支払基金交付金が介護給付費の交付金で454万6,000円の追加、第7款県支出金、第1項県負担金が介護給付費の負担金で216万8,000円の追加、第9款繰入金、第1項一般会計繰入金が介護給付費の繰入金で210万5,000円の追加、第2項基金繰入金が介護給付費の準備基金繰入金で368万9,000円の追加、歳入合計で1,683万9,000円の追加をするものでございます。 12ページをお願いいたします。 次に、歳出でございますが、第2款保険給付費、第2項介護予防サービス等諸費が要支援の認定者数の増加による支出見込みの増で1,683万9,000円の追加、歳出合計で1,683万9,000円の追加とするものでございます。 以上、議案第83号の説明とさせていただきます。 12月補正予算(その2)に関する議案第81号から第83号までの説明は以上のとおりでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(今井伸治君) 総務部長、伊須田君。 ◎総務部長(伊須田尚君) それでは、議案第84号から議案第95号までにつきまして、お手元の議案書によりご説明をさせていただきます。 議案書の12ページをお願いいたします。 議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定についてでございますが、提案理由は地方自治法及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、必要な事項を定めるものでございます。 13ページをお願いいたします。 内容の主なものについてご説明をさせていただきます。 会計年度任用職員は、正規職員と勤務時間・勤務日数が同様のフルタイム会計年度任用職員と、勤務時間または勤務日数が正規職員に満たないパートタイム会計年度任用職員に分けられます。 第2条に規定をいたします給与につきましては、フルタイム会計年度任用職員は給料および各種手当として、また、パートタイム会計年度任用職員につきましては、報酬および期末手当として支給することとしております。 フルタイム会計年度任用職員についてご説明をさせていただきます。 第3条に規定する給料につきましては、一般職の職員の給与条例に規定する給料表を用いることとし、14ページの第4条において等級別基準職務表における1級に分類することとしております。 第7条に規定する地域手当から15ページ中ほどの第13条に規定する休日給までは、一般職の職員の給与条例を準用することとしております。 第15条は期末手当に関する規定でございまして、任期の定めが六月以上のフルタイム会計年度任用職員について、一般職の職員の給与条例を準用することとしております。 16ページをお願いいたします。 第2項において、任期の定めが六月に満たない場合であっても1会計年度内において任期の定めの合計が六月以上に至ったときは任期の定めが六月以上の職員とみなす旨を規定しております。 また、第3項において、会計年度をまたぐ場合であっても、継続して任用されており、その合計が六月以上に至ったときは任期の定めが六月以上の職員とみなす旨を規定いたしております。 第16条は、勤務1時間当たりの給与額の算出方法について規定しております。 第18条以降は、パートタイム会計年度任用職員に係る規定でございます。 第20条は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について超過勤務に係る報酬を支給することとしております。 20ページをお願いいたします。 第24条は期末手当の規定でございまして、任期の定めが六月以上のパートタイム会計年度任用職員について、一般職の職員の給与条例を準用することとしております。ただし、1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が規則で定める者を除くこととしております。 21ページをお願いいたします。 第28条は、パートタイム会計年度任用職員について通勤手当の支給要件に該当するときは通勤に係る費用弁償を支給することとしております。 第29条は、パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給することとしております。 22ページをお願いいたします。 附則でございますが、施行日を令和2年4月1日と定めております。 23ページをお願いいたします。 議案第85号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございますが、提案理由は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、関係条例の整備を行うものでございます。 9条立てによる条例の改正となっております。 24ページをお願いいたします。 第1条は、公益的法人等への小浜市職員の派遣等に関する条例の一部改正でございまして、会計年度任用職員制度の条項が新たに設けられたことにより、地方公務員法第22条第2項から7項で定める臨時的任用に関する規定が削除されましたことから、第2条第2項第3号および第11条第3号中、第22条第1項を第22条に改めるものでございます。 第2条は、小浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございまして、第18条において非常勤職員に係る規定を会計年度任用職員に係る規定に改めるものでございます。 第3条は、小浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございまして、第3条中「占める職員」の次に「および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加え、フルタイムの会計年度任用職員は人事行政の運営等の状況の公表の報告対象となることを定めております。 第4条は、小浜市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございまして、第28条において会計年度任用職員の給与については別に条例で定めることとしております。 25ページをお願いいたします。 第5条は、小浜市職員の分限に関する手続および効果に関する条例の一部改正でございまして、休職の効果を定めた第3条に第4項を加える改正でございます。会計年度任用職員に係る病気等による休職の期間につきましては、任命権者が定める任期の範囲内とするものでございます。 第6条は、小浜市職員の懲戒の手続および効果に関する条例の一部改正でございまして、第3条においてパートタイム会計年度任用職員の報酬月額の10分の1以下を減ずる規定を追加しております。 第7条は、小浜市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正でございまして、第2条中小浜市職員の特殊勤務手当に関する条例を小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例に改めるものでございます。 第8条は、小浜市特別職の職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、会計年度任用職員制度の導入により賃金という概念がなくなりますことから、第4条の4、第1項中「または賃金」を削るものでございます。 第9条は、小浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。 26ページをお願いいたします。 第7条第2項は、育児休業をしている職員の勤勉手当の支給規定でございますが、会計年度任用職員は勤勉手当の支給対象とはなっていないことから、対象から除くものでございます。 また、第8条は、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を規定したものでございますが、本規定から会計年度任用職員を除くものでございます。 第19条は、部分休業をしている職員の給与の取り扱いに関する規定でございます。職員から会計年度任用職員を除き、新たに第2項を設け、勤務1時間当たりの報酬額または給与額を減額して支給することとしております。 附則でございますが、施行日を令和2年4月1日と定めております。 27ページをお願いいたします。 議案第86号小浜市営駐車場の駐車料金の特例に関する条例の制定についてでございますが、提案理由は、令和4年度末の北陸新幹線敦賀開業を見据え、観光客の市内まち歩きを促進し、地域の活性化を図るため、広峰駐車場および大手第1駐車場の2時間無料化を社会実験として実施するものでございます。 28ページをお願いいたします。 第2条におきまして、令和2年3月8日から令和4年3月31日までの間において、条例第5条第3項の規定にかかわらず、駐車料金の特例を定めるものでございます。 改正の内容は、別表第2中、「駐車後1時間は無料とし、1時間を超えるときは」を「駐車後2時間は無料とし、2時間を超えるときは」に改めるものでございます。 附則でございますが、第1項で施行日を公布の日と定め、第2項において令和4年3月31日限りその効力を失うこととしております。 29ページをお願いいたします。 議案第87号小浜市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、関係法令の施行により養育里親および養子縁組里親の欠格事由である成年被後見人および被保佐人の規定が児童福祉法の規定から削除されることとなったため、所要の改正を行うものでございます。 30ページをお願いいたします。 改正の内容は、児童福祉法第34条の20、第1項第1号で、養育里親および養子縁組里親になることができない者として成年被後見人または被保佐人の規定が削除されることにより、第23条第2項第2号中、第34条の20、第1項第4号を第34条の20、第1項第3号に改めるものでございます。 附則でございますが、施行日を公布の日からと定めております。 31ページをお願いいたします。 議案第88号小浜市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、簡易水道事業および下水道事業に地方公営企業法を適用し経営基盤の強化に努めるため、所要の改正を行うものでございます。 また、水道法の一部を改正する法律の施行により、指定給水装置工事事業者制度が改善されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 本条例の改正を行うとともに、附則において関係条例の整備を行っております。 主な改正点をご説明させていただきます。 32ページをお願いいたします。 題名を「小浜市水道事業および簡易水道事業ならびに下水道事業の設置等に関する条例」に改めるものでございます。 第1条の見出し中、「水道事業の」を削り、同条中「水道事業」の次に「および簡易水道事業」を加え、同条に第2項として下水道事業を設置する旨の規定を加えております。 また、第1条の2として、地方公営企業法第2条第3項および地方公営企業法施行令第1条第2項の規定により、簡易水道事業および下水道事業に法の規定の全部を適用する旨の規定を新設しております。 次に、第2条第1項中、「水道事業」を「水道事業および簡易水道事業ならびに下水道事業(以下上下水道事業という)」に改め、第2項で水道事業の経営規模を、第3項で簡易水道事業の経営規模を、第4項で下水道事業の経営規模をそれぞれ規定しております。 33ページをお願いいたします。 第3条以下は「水道事業」を「上下水道事業」に、「水道事業の管理者」を「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」に改めるなど、主に文言の整理を行うものでございます。 その他、附則の次に別表第1として水道事業の給水区域を、別表第2として簡易水道事業の給水区域を定めております。 34ページをお願いいたします。 附則でございますが、第1条で施行期日を定めております。第2条は、小浜市特別会計条例の一部改正でございまして、下水道事業を削除しております。 35ページをお願いいたします。 第3条は、小浜市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございまして、第5条第1項第4号の「公共下水道使用料または下水道事業受益者負担金の徴収事務に従事したとき」を削り、第5号を第4号とし、第6号の「水道使用料の徴収事務に従事したとき」を削るものでございます。 第4条は、小浜市職員定数条例の一部改正でございまして、第2条第1号ア中、公営企業業務に従事する職員以外の職員を247人から241人に改め、同号イ中、公営企業業務に従事する職員を7人から13人に改めるものでございます。 第5条の小浜市溝渠占用料徴収条例の一部改正から、37ページ中ほどの第8条小浜市水道料金等制度審議会設置条例の一部改正までにつきましては、市長を「水道事業および簡易水道事業ならびに下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下、管理者という)」に改めるなど、文言の整理を行うものでございます。 第9条は、小浜市水道事業の給水条例の一部改正でございまして、第1条の目的および第2条の給水区域に簡易水道事業を加え、以下、市長を管理者に改めるなど、文言の整理を行うものでございます。 38ページをお願いいたします。 第19条第1項において、「メーター」を「水道事業の給水区域のメーター」に改め、第2項を新たに加え、簡易水道事業に係るメーターの設置、更新ほかについて規定をしております。 第33条第1項のただし書きを、「ただし、簡易水道事業については加入金を徴収しない」に改めるものでございます。 同じく、第33条に第2項を加え、改造に係る加入金の額の算定方法について規定をしております。 39ページをお願いいたします。 第34条第1項の表中、「法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき」を加え、1件につき1万円の手数料を徴することとしております。 附則の次に、別表第1として水道料金表を、別表第2として簡易水道料金表を加えるものでございます。 41ページをお願いいたします。 第10条は、小浜市公共下水道の構造の基準等に関する条例の一部改正でございまして、「規則」を「管理者」に改めるなど、文言の整理を行うものでございます。 第11条は、小浜市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正でございまして、第2条第2項を新設し、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額およびその支給方法については管理者が定める旨を規定しております。 第12条は、小浜市簡易水道設置条例を廃止するものでございます。 第13条および第14条は、経過措置を規定しております。 43ページをお願いいたします。 議案第89号小浜市鯖街道ミュージアムの設置および管理に関する条例の制定についてでございますが、提案理由は、小浜市小浜広峰地係に新たに小浜市鯖街道ミュージアムを整備することに伴い、設置および管理に関する条例を制定するものでございます。 44ページをお願いいたします。 内容でございますが、第1条は、施設の設置および目的について規定しております。 第2条は、名称および位置について規定しております。 第3条では、ミュージアムは展示フロア、交流フロア、屋外広場の3つの施設をもって構成することとしております。 第4条の事業でございますが、市民および観光客に対する日本遺産普及啓発および情報提供に関する事業、市民および観光客の交流を促進する事業、日本遺産に関する資料の保管および展示などを行うこととし、第1号から第4号に掲げる事業としております。 第5条は、ミュージアムの開館時間について。 45ページをお願いいたします。 第6条は、休館日について規定しております。 第7条では、公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるときなど、第1号から第4号に記載する事項に該当するときは入館を拒否し、または退去を命ずることができることとしております。 第8条から46ページの第10条につきましては、交流フロアまたは屋外広場に係る使用について規定しております。 第11条から第13条につきましては、使用料の納付、減免等について規定しております。 第14条は、原状回復義務について、第15条は損害賠償について規定しております。 47ページをお願いいたします。 第16条は、ミュージアムの管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定しております。 第17条は、指定管理者が行う業務を規定しております。 第4条に掲げる事業の実施に係る業務のほか、ミュージアムの使用に関する付随業務、施設および設備の維持管理に関する業務を規定しております。 48ページをお願いいたします。 第18条第2項で定める利用料金につきましては、市長は指定管理者に収入として収受させることとしております。また、同条第3項において、利用料金の額は別表に定める額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額としております。別表は、各区分による使用料および利用料金の限度額上限を定めております。 附則でございますが、施行日を令和2年3月8日と定めております。 49ページをお願いいたします。 議案第90号小浜市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、関係法令の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。 50ページをお願いいたします。 改正の内容でございますが、本条例に引用しております法律の名称および引用条項が改正されましたことから、第6条第2項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項」に改めるものでございます。 附則でございますが、令和2年2月29日までの間において規則で定める日から施行するものとしております。 51ページをお願いいたします。 議案第91号御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」の指定管理者の指定についてでございますが、提案理由は、地方自治法第244条の2第3項および小浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、次の者を御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」の指定管理者として指定したいので、同法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の所在地および名称でございますが、小浜市川崎3丁目4番、御食国若狭おばま食文化館「健康くつろぎ広場」でございます。 指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の職氏名でございますが、福井市円成寺町1番6号、イワシタ物産株式会社、代表取締役岩下大介氏でございます。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 52ページをお願いいたします。 議案第92号御食国若狭おばま食文化館「食事処」の指定管理者の指定についてでございますが、提案理由は、地方自治法第244条の2第3項および小浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、次の者を御食国若狭おばま食文化館「食事処」の指定管理者として指定したいので、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の所在地および名称でございますが、小浜市川崎3丁目5番、御食国若狭おばま食文化館「食事処」でございます。 指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の職氏名につきましては、小浜市和久里24号45番2、株式会社まちづくり小浜、代表取締役社長、猪嶋宏記氏でございます。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 53ページをお願いいたします。 議案第93号小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンター指定管理者の指定についてでございますが、提案理由は、地方自治法第244条の2第3項および小浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、第5条の規定により次の者を小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンター指定管理者として指定したいので、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の所在地および名称でございますが、小浜市遠敷84号3番4、小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンターでございます。 指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の職氏名でございますが、小浜市遠敷第84号3番地の4、社会福祉法人小浜市社会福祉協議会、理事長山岸博之氏でございます。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 54ページをお願いいたします。 議案第94号小浜市ふるさと文化財森センター指定管理者の指定についてでございますが、提案理由は、地方自治法第244条の2第3項および小浜市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条の規定により、次の者を小浜市ふるさと文化財森センター指定管理者として指定したいので、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の所在地および名称でございますが、小浜市深野7号11番地1、小浜市ふるさと文化財森センターでございます。 指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の職氏名でございますが、小浜市下田第38号4番地、一般社団法人中名田、代表理事東清俊氏でございます。 指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。 55ページをお願いいたします。 議案第95号小浜市道路線の変更についてでございますが、提案理由は、多田川改修事業の進捗に伴い、道路法第10条第2項の規定により、小浜市道路線を次のとおり変更するものでございます。 変更する路線は2路線でございます。和久里1号線につきましては、起点を変更するものでございまして、起点小浜市和久里3号6番4地先、終点小浜市和久里7号1番地先に変更するものでございます。 和久里2号線につきましては、起終点を変更するものでございまして、起点小浜市和久里3号6番6地先、終点小浜市和久里24号28番3地先に変更するものでございます。 以上、上程議案の説明とさせていただきます。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 △委員会付託 ○議長(今井伸治君) ただいま議題となっております各議案をさきに配付いたしてあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 暫時休憩いたします。                           午前11時23分休憩                           午後2時44分再開 ○議長(今井伸治君) 再開いたします。 ただいま総務民生常任委員会が開催され、議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定について、ならびに議案第85号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての審査を行い、同委員長より報告を求められております。 お諮りいたします。 この際、議案第84号ならびに議案第85号を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。     (異議なし) ○議長(今井伸治君) ご異議なしと認めます。よって、この際議案第84号ならびに議案第85号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 △議案第84号および議案第85号 ○議長(今井伸治君) 議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定について、ならびに議案第85号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを一括議題といたします。 これより総務民生常任委員会委員長の報告を求めます。 総務民生常任委員会委員長、6番、竹本雅之君。 ◆6番(竹本雅之君) ただいまより総務民生常任委員会の報告を行います。 令和元年第5回小浜市議会定例会において、総務民生常任委員会に付託されました案件のうち、議案第84号および議案第85号につきまして、先ほど委員会を開催し、全委員出席のもと、関係理事者の出席を求め、慎重に審査いたしました。 審査を行った案件は、議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定について、議案第85号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての2議案であります。 初めに、審査の結果についてご報告申し上げます。 採決の結果、2議案については、全委員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 それでは、審査の過程におきまして各委員からの質疑、意見の中から、主なものについてその概要を申し上げます。 議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定については、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、本市における会計年度任用職員の給与および費用弁償の額ならびにその支給方法等に関し、必要事項を定めるものであります。 委員から、現在の臨時職員および一般職の非常勤職員ではフルタイムの職員はいないとのことであるが、総務省の単に財政上の制約を理由等としたフルタイムの任用の抑制は適切でないという方針の中、今後の市の考えを問う質疑がありました。 それに対して、担当課への聞き取りの中で必要に応じてパートタイムの任用職員をフルタイムの任用職員とすることも検討していくとのことでした。 委員から、会計年度任用職員の任用と更新の考え方を問う質疑がありました。 それに対して、任用職種を問わず統一の基準をもとに任用することを原則としており、任用の更新については年度内に限定され、年度を超える場合は再度任用することとなる。再度の任用については、会計年度任用職員制度の導入に伴い、義務づけられた人事評価の結果などをもとに判断するとの答弁でした。 委員から、会計年度任用職員制度により従前との職責の変化を問う質疑がありました。 それに対して、会計年度任用職員制度が導入されると地方公務員法の適用が明確化されることから、守秘義務や職務専念義務に加え人事評価や分限処分、懲戒処分の対象になる。災害時の対応や選挙事務についても従事することを検討しているとの答弁でした。 その他、委員から、超過勤務の内容や現給補償の考え方を確認する質疑がありました。 議案第85号については、さしたる質疑はありませんでした。 以上が付託された案件の審査の概要であります。 なお、討論はありませんでした。 採決の結果は、さきにご報告申し上げたとおりであります。 以上をもちまして、総務民生常任委員会の報告を終わります。 △質疑 ○議長(今井伸治君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 △討論 ○議長(今井伸治君) これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 △採決 ○議長(今井伸治君) これより採決に入ります。 この採決は、採決表示システムにより行います。 議案第84号小浜市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長の報告のとおりに決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第84号は、原案のとおり可決することに決しました。 ○議長(今井伸治君) 議案第85号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君は賛成ボタンを、反対する諸君は反対ボタンを押してください。     (各議員投票) ○議長(今井伸治君) ボタンの押し忘れはありませんか。--ないものと認めます。 賛成全員と認めます。よって、議案第85号は、原案のとおり可決することに決しました。 △請願第1号および請願第2号 ○議長(今井伸治君) 日程第6 請願第1号国に対し「消費税率5%への引き下げを求める意見書」の提出を求める請願書ならびに請願第2号老朽原発稼働に関する請願を一括議題といたします。 今期定例会において、本日までに受理いたしました請願はさきに配付してあります請願文書表のとおりであり、その内容は請願書の写しのとおりであります。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております各請願を請願文書表のとおり関係の委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     (異議なし) ○議長(今井伸治君) ご異議なしと認めます。よって、各請願については、請願文書表のとおり関係の委員会に付託することに決しました。 △散会 ○議長(今井伸治君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 明30日より12月11日までは休会とし、12日は定刻本会議を開き、一般質問を行います。 本日は、これにて散会いたします。                           午後2時52分散会 上会議の次第を記し相違ないことを証明するために署名する。           令和  年  月  日           小浜市議会議長           署名議員   5番           署名議員   15番 上会議録は地方自治法第123条の規定により調製したものである。        小浜市議会事務局長  齊藤睦美...